★身体拘束等適正化のための指針
1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)施設理念
①身体拘束の原則禁止
身体拘束は、ご利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。
ここはーと訪問看護ステーションは、ご利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるように、
基本的な仕組みを作り、施設を運営しますので、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体拘束は、
緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しません。
②身体拘束に該当する具体的な行為
・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹、四肢をひも等で縛る
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
・自分で降りられないに、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないに、四肢をひも等で縛る
・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないに、又は皮膚を搔きむしらないように、手指の機能
を制限するミトン型の手袋等をつける
・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、
車椅子テーブルをつける
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
・脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る
・行動を落ち着かせるために、向精神病薬を過剰に服用させる
・自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する
*介護保険指定基準において禁止対象となる具体的な行為
③目指すべき目標
緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の3要件(切迫性、非代替性、一時性)の
全てに該当すると委員会において判断された場合、ご本人・ご家族への説明、確認を得て拘束を実施する
場合もありますが、その場合も入居者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2)施設方針
①ご利用者への理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
ご利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、
そのリスクを除くため対策を実施します。
②責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
管理者(施設長、事業所管理者)、介護リーダー、看護リーダー等が率先して施設内外の研修に
参加する等、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。
特に、認知症及び認知症による行動・心理状態についてホーム全体で習熟に努めます。
③身体的拘束適正化のためご利用者、ご家族と話し合います。
ご家族とご利用者本人にとって、より居心地のいい環境、ケアについて話合い、
身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体拘束等適正化のための体制
次の取組みを継続的に実施し、身体拘束適正化のための体制を維持、強化します。
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本施設で身体拘束適正化を目指すための取組み等の確認、
改善を検討します。過去に身体拘束を実施していたご利用者に係る状況の確認を含みます。
委員会は、三ヶ月に一度以上の頻度で開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を
実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を
具体的に検討します。
(2)委員会の構成員
・委員長 施設長
・メンバー 介護主任、副主任、危機管理委員会リーダーもしくはメンバー
併設訪問介護・看護事業所の管理者、サービス提供責任者、看護リーダー
(3)委員の役割
・招集者➡ 施設長
・記録者➡ 危機管理委員会の参加者
・ご家族等との連絡、調整、本人家族への説明➡ 施設長
・ケア方法の工夫、検討、記録等➡介護主任、副主任
・ケアマネとの連携、調整➡介護主任、サービス提供責任者等
・医師、医療機関との連携➡施設長、看護リーダー等
(4)委員会の検討内容
①前回の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体拘束実施しているご利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せてご利用者の心身への弊害、拘束をしない
場合のリスクを評価し、拘束の解除に向けて検討します。
④(身体拘束を開始する検討が必要なご利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合)
今後、医師、ご家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等、必要な事項の確認、見直しをします。
⑦今後の予定(研修、次回委員会)
⑧今回の議論のまとめ
(5)記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(別表有)を定め、これを適切に作成、説明、保管するほか、
委員会結果について、介護職員その他職員に周知徹底します。
※参考様式①身体的拘束適正化委員会議事録
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘束適正化のための介護職員、その他の従業者について、職員採用時のほか、
年2回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたってへ、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)を、
記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体拘束を行わざる得ない場合の対応
(1)3要件の確認
①切迫性
ご利用者本人又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が、著しく高いこと
②非代替性
身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
③一時性
身体的拘束が一時的なものであること
(2)要件合致確認
ご利用者の態様を踏まえ、身体的拘束適正委員会が必要性を判断した場合、
限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も、日々の態様等を参考にして、
同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的に、
ご本人、ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
①拘束が必要となる理由(個別の状況)
②拘束の方法(場所、行為、部位、内容)
③拘束の時間帯及び時間
④特記すべき心身の状況
⑤拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)
※参考様式②身体拘束に関する説明・同意書
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や
ご利用者の日々の態様(時間や状況毎の動作や様子等)を記録し、適正化委員会で
拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③緊急やむを得ない身体的拘束に関する利用者の態様観察記録
拘束解除に向けた確認、検討等実施した場合、記録に残します。(2~4W毎実施)
※参考様式④身体拘束再検討記録
身体的拘束解除となった場合、解除理由等を、ご利用者、ご家族等へ説明をします。
その記録をします。
※参考様式⑤身体拘束を外すことに関する説明・同意書
6 ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は本施設で使用するマニュアルとともに、全ての職員が閲覧可能とす他、ご利用者や
ご家族も閲覧できるように施設内の掲示やホームページでの公開を行います。
2021/12/1改訂
★虐待防止のための指針
(施設及び事業所における虐待防止に関する基本的考え方)
第1 当法人の各施設・事業所では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、
高齢者虐待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、
権利利益の擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに、
高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置
その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
③心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応
その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
⑤経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得る
(虐待防止検討委員会その他施設・事業所内の組織に関する事項について)
第2 当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。
なお、本委員会の運営責任者は、当法人の運営サポート室とし、当法人の各施設・事業所の管理者、
サービス提供責任者又は児童発達支援管理責任者、当該委員会リーダーを、
「虐待防止に関する措置を適切に実施する為の担当者(以下担当者)」とします。
2 既存の危機管理委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、
他の会議と一体的に行う場合があり、加えて施設に併設して展開する事業又は
法人内別事業と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。
3 虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。
4 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が決めます。
具体的には、次のような内容について協議するものとします。
①虐待防止検討委員会その他各施設・事業所内の組織に関すること
②虐待防止のための指針の整備に関すること
③虐待防止のための職員研修の内容に関すること
④虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる確実な再発防止策に関すること
⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(虐待防止のための職員研修に関する基本方針)
第3 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の
適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 具体的には以下のプログラムにより実施します。
①高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
②高齢者権利擁護事業・成年後見制度の理解
③虐待の種類と発生リスクの事前理解
④早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤発生した場合の改善策
3 実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には、オリエンテーション資料に則り、
虐待防止のための研修を実施します。
4 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。
虐待又はその疑い[以下、「虐待等」という]が発生した場合の対応方法に関する基本方針)
第4 虐待が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、
役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
2 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、
被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
(虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)
第5 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者へ報告します。
虐待者が、担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員からの相談及び報告があった場合には、
報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で虐待等を行った当人に
事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。
また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、
就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにも関わらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、
市町村の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において、
当該事案がなぜ発生したか検証し、原因除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 施設・事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であって、
事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
(成年後見制度の利用支援に関する事項)
第6 ご利用者又はご家族に対して、その求めに応じ、利用可能な成年後見制度について
説明し社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
(虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)
第7 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について、
苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、
他の上席者に相談します。(苦情解決責任者は、各施設・事業所の管理者が担います)
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、
当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「第5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」
に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
(入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)
第8 入所者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、玄関等に、
本指針を設置し、常時閲覧可能な状態にします。(その他虐待の防止推進のために必要な事項)
第9 第3に定める研修会の他、県、市等から提供される虐待防止に関する研修等に、
積極的に参加し、ご利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう、常に研鑽を図ります。
*附則
この指針は、令和3年12月1日より施行する。
★虐待防止のための指針[障害者(児)]
(施設及び事業所における虐待防止に関する基本的考え方)
第1 当法人の各施設・事業所では、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、
障害者虐待防止法の理念に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、
権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止とともに、障害者虐待の早期発見・
早期対応に努め、障害者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える事
②養護・世話の放棄・放任:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置
その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
③心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に
著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
⑤経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること
(虐待防止検討委員会その他施設・事業所内の組織に関する事項について)
第2 当法人では、虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止検討委員会」を組成します。
なお、本委員会の運営責任者は、当法人の運営サポート室とし、当法人の各施設・事業所の管理者、
サービス提供責任者又は児童発達支援管理責任者、当該委員会リーダーを、
「虐待防止に関する措置を適切に実施する為の担当者(以下担当者)」とします。
2 既存の危機管理委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、
他の会議と一体的に行う場合があり、加えて施設に併設して展開する事業又は法人内別事業と連携して
虐待防止検討委員会を開催する場合があります。
3 虐待防止検討委員会は、必要な都度担当者が招集します。
4 虐待防止検討委員会の議題は、担当者が決めます。
具体的には、次のような内容について協議するものとします。
①虐待防止検討委員会その他各施設・事業所内の組織に関すること
②虐待防止のための指針の整備に関すること
③虐待防止のための職員研修の内容に関すること
④虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥虐待が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる確実な再発防止策に関すること
⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(虐待防止のための職員研修に関する基本方針)
第3 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の
適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。
2 具体的には以下のプログラムにより実施します。
①障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
②障害者権利擁護事業・成年後見制度の理解
③虐待の種類と発生リスクの事前理解
④早期発見・事実確認と報告等の手順
⑤発生した場合の改善策
3 実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には、オリエンテーション資料に則り、
虐待防止のための研修を実施します。
4 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。
(虐待又はその疑い[以下、「虐待等」という]が発生した場合の対応方法に関する基本方針)
第4 虐待が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、
厳正に対処します。
2 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と
生命の保全を優先します。(虐待が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)
第5 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、担当者へ報告します。
虐待者が、担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談します。
2 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員からの相談及び報告があった場合には、
報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で虐待等を行った当人に
事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行します。
また、必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。
3 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、
就業規則等に則り必要な措置を講じます。
4 上記の対応を行ったにも関わらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、
市町村の窓口等外部機関に相談します。
5 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において、
当該事案がなぜ発生したか検証し、原因除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 施設・事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合、
であって、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。
7 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。
(成年後見制度の利用支援に関する事項)
第6 ご利用者又はご家族に対して、その求めに応じ、利用可能な成年後見制度について
説明し社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行います。
(虐待等に係る苦情解決方法に関する事項)
第7 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について、
苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、
他の上席者に相談します。(苦情解決責任者は各施設・事業所の管理者が担います)
2 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、
当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払います。
3 対応の流れは、上述の「第5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」
に依るものとします。
4 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)
第8 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。
また、玄関等に、本指針を設置し、常時閲覧可能な状態にします。
(その他虐待の防止推進のために必要な事項)
第9 第3に定める研修会の他、県、市等から提供される虐待防止に関する研修等に、積極的に参加し、
ご利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう、常に研鑽を図ります。
*附則
この指針は、令和3年12月1日より施行する。
★感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための指針
1.総則
介護施設は、感染症等に対する抵抗力が弱い高齢者が、生活する場であり、多くの方々の訪問や関わり等があり、
感染症が広がりやすい状況があります。この様な前提に立ち、施設では、感染症が発生し又はまん延しないように
必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防、まん延防止のための指針を
定め、ご利用者の安全確保を図ることとする。
2.体制
(1)感染防止対策委員会の設置
①目的
「感染防止対策委員会」を設置し、施設の感染症及び食中毒の予防、及びまん延防止の為の対策を検討、
実施をする。
②委員会の構成
感染防止対策委員会は、以下で構成する。
・施設長(施設全体の管理責任者)
・介護職員(日常的なケア実践時の管理等)
・事務職員(事務的な作業及び関係機関との連携)
・その他、施設長が必要と認める者(連携する訪問看護事業所看護職員、介護支援専門員等)
※感染防止対策委員長は、施設長が指名する。感染防止対策委員長は、施設内の感染症及び食中毒の予防、
及びまん延防止のために、委員会業務の遂行、検討等の指揮を執る。
③感染防止対策委員会の業務
感染防止対策委員会は、委員長の招集により、感染防止対策委員会を定例開催(月1回)の
他、必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒等の予防」「感染症及び食中毒等発生時の対応」、
また以下に掲げる事項について協議する。
ア.施設内感染防止対策の立案
イ.指針、規定、マニュアル等の作成及び見直し
ウ.施設内感染防止対策に関する、職員への研修の企画、実施
エ.新規利用者の感染症の既往の把握、周知、対策立案
オ.利用者及び職員の健康状態の把握
カ.感染症及び食中毒等の発生時の対応と報告
キ.感染防止及び食中毒防止等の対策実施状況の把握と評価
(2)職員研修の実施
職員に対して、感染防止対策の基礎的な内容等の適切な知識を普及、啓発する。
衛生管理の徹底や衛生的な介護、看護の実施、励行を目的とした
「感染症及び食中毒の予防、及びまん延防止のための研修」を、感染防止対策委員会の企画により、
以下の通り実施する。
①新規採用職員に対する研修
入社時に、入社時オリエンテーションの一環として、「入社時オリエンテーション資料」を活用し、
感染対策の基礎のレクチャーをする。
②全職員を対象とした定期的研修
感染防止対策委員会が作成する資料を用いて、デモンストレーション等を交え、
定期的な研修を年1回以上実施する。
③社会的世情等を鑑み、施設管理者が必要と判断した場合は、臨機応変に速やかに、研修の実施をする。
(3)その他
①記録の保管
感染防止対対策委員会の協議内容等、施設内における感染症及び食中毒予防対策に関する
諸記録は、3年間保管する。利用者個別記録は、契約終了後2年間保管する。
3.平常時の衛生管理
(1)施設内の衛生管理
①施設内環境の清潔の保持の為、以下の事項の実施、徹底を図る。
・施設内は、寒暖計等を指標とし、適温状態に保ち、冬季は適切な湿度維持に努める。
・施設内各所において、常に整理整頓を心掛け、こまめに清掃する。
・1日1回以上、各所ドアノブ、手摺、カウンター、テーブル、デスク等、手で触れる箇所を
次亜塩素酸もしくは、エタノールアルコールを用いて、拭き清掃する。
・清掃に使用する物品は、可能な限り、ディスポーザブルの物を使用する。
・居室、トイレ、ベッド柵等は、利用者が触れた箇所は、エタノールアルコールにて拭き、
血液、分泌物、排泄物等の汚れは、次亜塩素酸ナトリウム溶液にて拭く。
・入浴は、個々に使用後は、排水し、お湯の入れ替えを実施する。終了後は、清掃、消毒乾燥を徹底する。
②排泄物の処理について
・利用者の排泄物、吐しゃ物を処理する場合は、必ず手袋、マスク着用する。汚染場所がある場合は、
その周囲も含め、0.5%次亜塩素酸ナトリウムで拭き消毒する。処理後の、十分な手洗い、手指消毒を実施する。
③血液、体液の処理について
職員の感染を防ぐ為、利用者の血液等の体液の取り扱いについては、十分留意して徹底すること。
・血液等の汚染物が付着している場合、手袋着用し汚染物を清拭除去し、適切な消毒液を用いて、
清拭消毒する。化膿した患部に使用したガーゼ等の衛生材料は、他のごみと分別し、ビニール袋に入れ密封し、
感染性廃棄物として処理する。
(2)日常の介護、ケアに係る感染防止策
①スタンダードプリコーションの徹底
・感染防止マニュアルの「スタンダードプリコーション」に則り全てのケアに感染対策を行い、
様々な感染から、利用者及び職員自身を守る。
②手洗いについて
・手洗いの基本を遵守し、石鹸を使用し流水で手指洗浄、ペーパータオルで拭きとる
・手指消毒徹底する。易感染状況の利用者のケア時は、洗浄消毒、擦式消毒を実施すること
〈手洗いの基本〉
・まず流水で軽く手を洗う
・手を洗う時は、指輪や時計を外す(爪は常時、短く切っておく)
・石鹸は液体を使用し、指先、爪の間、指間、手掌、手背と丁寧に洗う
・流水で丁寧に流し、使い捨てペーパータオルで拭き、よく乾燥させる
・水道栓のある場合は、洗った手ではなく、手を拭いたペーパータオルで止める
③手指消毒(手洗い後に実施が基本)
・手指消毒は、アルコール含有消毒薬をを用い、擦式法(手に消毒薬をよく擦り込む)を実施
④食事援助の留意点
・食事準備、配膳時は、必ず手洗い、消毒を実施し、清潔な器具、食器で提供する
・常に厨房、食堂の清掃、換気を心掛け、清潔な環境を維持する
・食事介助の際は、必ず十分な手洗い、消毒を行い、職員が病原菌等の媒介者にならない様、注意を払う。
・ご利用者の食器類は、使用後洗浄し、清潔に保管しておく
⑤排泄介助時の留意点
・排泄物(特に便)には多くの細菌など病原体が存在している為、職員が病原体の媒介者になるのを避ける為、
充分留意し、排泄物はトイレに流す
・オムツ交換等は、必ず使い捨て手袋着用、1ケア毎に取り換える。また、ご利用者1人毎に手洗い、
手指消毒を実施する。
⑥医療処置の留意点
・喀痰吸引の際は、必ず使い捨て手袋を使用し、吸引時の飛沫や接触による感染に注意する
・尿バルンカテーテル留置者の尿破棄時は、必ず使い捨て手袋を使用する。
・尿パックの高さにも日常的に留意する(尿逆流が起きない高さにしておく)
・各デバイス留置時は、日常的に保清を心掛ける
・注射針は、リキャップせず、そのままバイオハザードボックスへ捨てる
⑦日常の観察
・職員は、ご利用者の普段の状況と少し違う点等、異常の兆候があれば、看護職員、主治医に報告する
(発熱、嘔吐、下痢、咳、疼痛、発疹等)
・看護職員は、一般状態、栄養摂取状況、服薬、排泄等、全体的なアセスメントをし、
状況に応じた適切な対応を実施する
⑧外来者への対応
・外来者への衛生管理の周知徹底を図り、まん延防止に努める
(来設時、検温、手洗い、手指消毒実施、体調不良時の申告等)
4.感染症発生時の対応
(1)感染症の発生状況の把握
①発生状況の把握
・利用者、職員の症状の確認(下痢、嘔吐、発熱、その他の症状)
②施設全体の状況の把握
日時別、フロア、居室別の発生状況を把握、担当職員の把握も実施、
受診状況、診断名、検査結果及び治療内容の確認、日常(普段)の入所者数の有症状者数との比較
(2)感染拡大(まん延)の防止
①施設管理者は、感染症等の発生状況、対応処置について等の職員への周知を速やかに実施する
(平時より周知、連絡方法を整備しておくこと)
②職員は、手洗い、排泄物・嘔吐物等の適切な処理を徹底し、職員を媒介して
感染症を拡大させることがないように、厳重に注意を払う
③協力医療機関医師や看護職員に指示を仰ぎ、必要に応じて施設内消毒を実施
④必要に応じて、利用者の隔離等の措置を図る
(3)関係機関との連携、連絡、行政への報告等
①施設協力医への連絡:重篤化を防ぐ為、適切な医療、処置等指示を受ける
②利用者、ご家族への連絡:発生状況を説明し、健康調査や二次感染予防について、協力を依頼します。
③保健所、市町村の社会福祉施設等主管部への報告(指定の事故報告書使用)
:感染症、食中毒が疑われる場合、保健所及び市町村等の健康福祉局介護保険課
指導係等へ連絡し、対応の指示を受ける。報告の基準は以下に記載。
●事業所全体で、10名以上(1日あたり)が罹患した場合
●1ユニットのうち半数以上が罹患した場合
●感染症による死亡者が発生した場合
●その他事業所の運営に重大な支障を来すおそれががあり、管理者が報告を必要と認めた場合
※名古屋市の連絡先
:名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係 FAX:052-972-4147
尚、報告は発生後5日以内を目安に、FAXまたは郵送にて連絡を行う
:問い合わせ先 052-972-3087
:報告書様式は、NAGOYAかいごネットからダウンロードできます。
※保健所連絡
:北保健所(北区役所内)保健予防課保健感染症係 :TEL052-917-6553
※障害福祉サービス等における名古屋市への報告
:感染症等発生した場合、速やかに第一報を電話にて報告する。対応、処理の一区切りついた所で、
事故報告書を記載し郵送する。経過報告必要時は、適宜報告していく
:名古屋市健康福祉局障害福祉部障害者支援課指定指導係 TEL:052-972-3967
(4)医療処置
協力医療機関等、利用者の主治医と連携、罹患状況等の報告を行うとともに、
症状に応じた医療処置の実施をする。医療機関からも地域保健所への報告を実施してもらう。
(5)その他
:指針等の見直しについて
本指針、感染防止対策委員会規程、感染対策に関するマニュアル等は、感染防止対策委員会において、
定期的に見直し、管理者の承認を得て改訂する。
(附則)
この指針は、令和4年1月1日から施行する
★介護職員等処遇改善加算について
株式会社ウイングル運営の「ここぱーく」事業所では、
職員の働きやすい環境等を整え、「処遇改善加算」の算定をしております。
(1) ここぱーく(岐阜)
障害福祉 : 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ
■キャリアパス要件取組
:サービスの質の向上、スキルアップ、安心安全な介護を目指し、年間研修計画立案、実施。
臨時研修実施や介護技術スキル評価、勤務姿勢等の人事考課を実施しています。
:各資格取得の為の研修費の補助制度もあります。
:一定の基準に基づき昇給する仕組みもあります。
■職場環境等要件取組
:法人、事業所理念を明示し、ケアや人材育成方針を掲げ、その実現、施策を実施しています。
:Web研修の充実化を図っています。
:有給休暇、リフレッシュ休暇が取得しやすい環境の整備をしています。
:生産性向上のためのICT活用実施しています。
:働いがい等、モチベーション維持、アップの為、ミーティングを大切にしています。
★職場におけるハラスメントの防止等に関する基本方針
株式会社ウイングルは、経営理念である『 全ては関わる人の幸せために 』に基づいて、
ハラスメント防止対策を実施します。
『 ハラスメントをしない、させない、許さない、そして見過ごさない 』為にも、
職員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての個人が尊重され、
互いに信頼の下に良好な人間関係を構築し、活気ある職場を目指し、
以下に掲げる取り組みを徹底いたします。
1.ここはーと訪問看護ステーション(以下、当施設)は下記のハラスメント行為を容認しません。
1) セクシュアルハラスメントに類する行為
2) パワーハラスメントに類する行為
3) 妊娠・出産、育児・介護に関するハラスメント行為
4) その他、職務に関連しない「いじめ、嫌がらせ」、「強要」、「個人の尊厳を傷つける言動」に
より人間関係や職場環境に悪影響を及ぼすなどのハラスメント行為
2.この方針は、職員のみならずご利用者様、ご家族様、取引先業者等、
当施設に関係するすべての方を対象とします。
3.ハラスメント問題防止のため、当該基本方針を周知し、職員一人ひとりが
ハラスメント問題について正しく理解するための研修や啓発を行います。
4.ハラスメントに関する相談窓口を設置し、苦情・相談の申し出があった場合は、
規程に則り迅速かつ適切に対応します。
《苦情・相談窓口》: 株式会社ウイングル 本部
5.苦情・相談に関与したものに対し、以下の対応を徹底します。
1) プライバシーや人権の尊重
2) 問題処理に必要な場合を除き、知りえた相談内容等の秘密の保持
3) 事実確認への協力に応じたこと等を理由とする不利益扱いの禁止
6.ハラスメントに関する言動を行った者には、就業規則に基づき厳正に対処を行います。
また、被害者に対し、就業環境の改善に向けて必要な措置を講じるとともに、再発防止に努めます。
株式会社ウイングル
代表取締役 原克行